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2004年11月20日 (土)

ブログサービスと著作権条項



 うたたねの記:総括 livedoor著作権問題

 受信したトラックバックを見ていて、上記の記事よりこちらに各ブログサービスの著作権絡みの条項についてまとめてあるのを知る。必要な方は参考されてみてはどうでしょう。

 ちょっと話が変わって……個人的にはJUGEM……というか、paperboy&co.のサービスが好きなのは、ユーザーの個人情報をあまり収集しようとしないからだったりして。特にβ版のサービスではメールアドレスぐらいしか必要でないことが多いのがいい(無料サービスの方針としては少し謎ではあるが。メアドだけでは市場調査すらできない)。

 さて……著作権条項がサービス提供側にとってあまりにも有利なサービスは、タイアップではないケースだと、有名人が利用しにくいと思う(プロの小説家などにはwebサイトを持っている人が案外多い。主に趣味に関する日記などを書いていたりするのだが、こういうのはブログ向きであるわけで……今後、ブログを使い始める人々も少なからず出てくるだろう)。

 こういう風に考えると、逆にサービス提供側が損をするのでは? という気がしてしまうのだが……。


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