キムタケと切込隊長のやり取りの周辺で
まず……こちらの記事で「追記」「も一つ追記」辺りに書いたことが、ARTIFACTでも指摘されていた。「やっぱり筋が通らないよなあ、この部分」と思いつつARTIFACTの当該記事(とてもよく纏まっている)を読んでいると……。
PurpleMoon blog: 案の定見当外れの木村剛叩きが散見されるので事態の簡単な解説など
目に留まったのが上の記事。
まあ、読んでしまったものは仕方ない……ということで、少々ツッコミをしたいと思う。
カン違いな叩きの代表例
・ブログで起こった問題なのだから、木村氏はブログ上で釈明するべき
上記のように、そもそもブログにて発生した事態ではないのです。また、この日本振興銀行の問題に関して当事者である株主、更に加えるなら顧客の人たちに対して事態を説明する必要があるにしても、それをブログで行うというのはどう考えたって大間違いでしょう。本来の対象者に全然伝わらない。
・木村氏の態度はブロガーとしてナンセンス
ブログサービス各社が「あの○○ちゃんもブロガー!」と大アピールしているにも関わらず、トラックバックの1つも打ったことのないアイドルブロガーの方々にも同じ苦言をされてきてはいかがでしょ?
まず、前者について。木村氏側の事情は確かにブログで発生したことではないが、切込隊長と木村剛氏の間に限れば、ブログで発生した出来事と言える。
まあ、前者については実際の例を見ていないので、これ以上はなんとも言えない。
後者。……あー。
……怠い。「木村氏の態度はブロガーとしてナンセンス」という主張がナンセンスであるということを証明しようとしている文がナンセンス。とか書いて流したいところではある。
例1:
・警察官ともあろう者が信号無視をするのはナンセンス。
信号無視をしたことのある他の公務員の方々に同じ苦言をされてきては?
が、それではあんまりなので一応上の例を書いてみた。どうだろうか。単なる話のすり替えになってしまっているのが、分かりやすくなったと思う。
さて……ようやく本題に入れそうだ。
週刊!木村剛のトラックバックのルールについて
「週刊!木村剛」と、(略)には、トラックバックに関してローカルルールが定められています。どうやらこれを読まずにトラックバックされている方がいらっしゃるようです。「絵文録ことのは」さんのこのエントリーは、おそらくこの注意書きを読まずに書いてらっしゃるのでしょう。
「週刊!木村剛」については「トラックバックの留意点」に説明されていますから、(以下略)
そう。この部分へのツッコミが本題である。
法的な側面については、
笑わせんなヴォケが!
こちらに少しだけ書かれてあるので、それを参照していただくとして……(これから書くこととは、あまり関係しないのだが……ただし、多少は関係する)。
そもそも絵文禄ことのはの、
木村剛氏の「ブロガーとしての資質」を問う――自分のものとして取り込みたがる人々 [絵文録ことのは]
この記事は法的な側面を云々する趣旨ではない、のである。文章の端々からも、その意図が伺える。さらに言えば、PurpleMoonの紫月美夜氏が「おそらくこの注意書きを読まずに書いてらっしゃるのでしょう」と書いた理由もよくわからない。
#しかし、blog界の有名な人がどんどん絡んで来てますね。絵文禄ことのは・ARTIFACT等のブログ名がこの件で見られるとは思いませんでした。
ことのはの松永氏の書かれた内容の趣旨、を読解するために、当該記事「木村剛氏の「ブロガーとしての~」、の記事より幾つか引用しよう(強調は私)。
ここでは「他人のブログの記事」を紹介するために転載している。私はこれはブロガーとして絶対にやってはならない紹介方法だと考えている。
これは、ウェブにおける「リンク」の価値を損なうものである。リンクすれば済むものを必要以上に長々と「取り込んでしまう」点において、木村剛氏はWWWというものを理解していない。
「ゴーログにトラックバックしたブログ」だから内容を転載して自分のブログに取り込んでもかまわない、という発想はもはや成立しないのである。
木村剛氏が特定の情報に対してはリンクもせず、お得意の「転載」もしない、というのは事実である。
前の二つの引用文からは、法的に云々する趣旨が中心ではないことがかなりハッキリと窺える。あくまでも、ブロガーとして、ネット界の人として、という議論であるわけだ。どちらかと言えば倫理的な内容である。
そして、三つ目からは、松永氏がゴーログ(木村剛氏のブログの通称)のトラックバックに関する特記事項を知っていることが窺われる。知っている上での、「もはや」でなければ文意が通りにくい。
#まあ、事実上の転載容認状態が、「もはや成立しない」、と受け取ることも不可能ではないが……しかし、引用文より少し前のところで、livedoor blogの例を引いている意味も考慮すれば、著作権に関する一方的な契約条項自体を、「もはや成立しない」、と言っていると受け取るほうが自然だろう。
最後の引用文では、転載がカッコ書きになって用語扱いされている点に注目されたい。その意図は……もはや説明するまでもないだろう。
以上である。
……なんとも無駄な文章を書いてしまった気がする……。
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