一太郎とソフトウェア特許
ジャストシステム、一太郎に製造中止命令出るが控訴 / デジタルARENA
どうなる?一太郎&花子――東京地裁、特許権の侵害を認め、一太郎および花子の製造・販売の中止を命じる
「一太郎」と「花子」が販売差し止め、ジャストシステムは控訴を表明
ジャストシステム、東京地裁での敗訴を受け会見
まあ、なんていうか、馬鹿なお話なんですけど。
独断でポイントをいくつかまとめてみました。
1. 「落ち目の企業は、特許を乱用する確率が高い」の法則は未だに有効と見られるが、2002年(仮処分申請、のち一旦取り下げ)と2004年(再提訴)の松下が落ち目であるかどうかは、今のところ定かではない。
1-a. 個人的に松下に対する心証が悪化した。
2. 1989年に出願して、1998年に公開された特許が未だに有効なため、今回の出来事に至ったことから考えるに、長すぎるソフトウェア特許は害が多い。というか、たとえばMSがもしMS-DOSを出した時に「OS」の特許をとって、BASICを出したときに「高水準(機械語ではない)なプログラミング言語」を取っていたら今はどうなっていただろう。
2-a. EUはいいなあ、と思った(注・現時点でEUはソフトウェア特許を認めていない(参考URL))。
3. ヘルプモードとか、あまりに基本的というか、今時のGUIで育った小学生が3分で思いつけそうなこと(ちょっと言い過ぎ……高校生の5分ぐらいか)を特許にするのはどうだろう、と思ってみたり。
3-a. まあ、これでホントにJustsystemが敗訴したら(多分その可能性はないと思うが)、今後、「ヘルプモード」なるものを回避策を施さずに実装するアプリは松下以外作らなくなるだろうなあ、と思う。
こんな感じでしょうか。
後はまあ、特許庁のサイトに、
特許法第1条には、「この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする」とあります。発明や考案は、目に見えない思想、アイデアなので、家や車のような有体物のように、目に見える形でだれかがそれを占有し、支配できるというものではありません。したがって、制度により適切に保護がなされなければ、発明者は、自分の発明を他人に盗まれないように、秘密にしておこうとするでしょう。しかしそれでは、発明者自身もそれを有効に利用することができないばかりでなく、他の人が同じものを発明しようとして無駄な研究、投資をすることとなってしまいます。そこで、特許制度は、こういったことが起こらぬよう、発明者には一定期間、一定の条件のもとに特許権という独占的な権利を与えて発明の保護を図る一方、その発明を公開して利用を図ることにより新しい技術を人類共通の財産としていくことを定めて、これにより技術の進歩を促進し、産業の発達に寄与しようというものです。
こういう風に書いてます(強調は私がやりました)。
が、なんかこの辺りの……いわゆる「特許の精神」ってのは最近見かけなった気がします。ぶっちゃけ、特許ってのは回避しなければならない地雷原のマップみたいなもの、という認識が「今風」かと。
そんな風に思ってみたりー。
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